特別支給の老齢厚生年金と加給年金

query_builder 2023/11/13

今日、顧問先様よりご質問がありました。従業員さんの特別支給の老齢厚生年金と、その配偶者の方の老齢厚生年金に加算される加給年金について…

お話を伺ってみると

・従業員さんは昭和38年生まれの60歳で63歳から特別支給の老齢厚生年金が65歳まで支給されます。

・ご主人は現在66歳で老齢厚生年金を受給中、老齢厚生年金には加給年金が加算されています。

ご質問の内容は現在60歳の従業員さんが63歳になり、特別支給の老齢厚生年金を受給するとご主人に加算されている加給年金は加算されなくなりますか?ということでした。

加給年金は、厚生年金に20年以上加入していること、65歳未満の配偶者がいること、配偶者が老齢厚生年金を受給する権利を有していないことが条件となり加算されます。

従業員さんは63歳になると特別支給の老齢厚生年金を受給年金する権利が発生しますので、加給年金は加算されなくなります。

従業員さんが実際に特別支給の老齢厚生を受給を請求すなくても、受給する権利が発生することで加給年金は消失するのです。

顧問先様曰く、最近は60歳代の従業員さんも増えていて年金の話も休憩時間などによく話題にのぼっているとのことでした。

シニアライフの生活の糧の中心となる年金のこと、ちょっとづつでも知っておきたいものです。



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いとうゆみ社会保険労務士事務所

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