所得金額調整控除ののをご存じですか?
2020年に新設された比較的新しい控除制度です。
この控除制度が新設された2020年の税制改正で給与所得控除が10万円引き下げられ、反対に基礎控除が10万円引き上げられました。給与所得控除は会社員など給与収入がある人が給与収入から差し引ける控除で、基礎控除はすべての納税者が対象の控除制度です。
この2つの改正では大きな変化はありませんが、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。この引き下げで給与収入が850万円を超える世帯では税負担が増えることになりました。そのため、子供や介護者がいる世帯の税負担を軽減するために設けられたのが所得金額調整控除です。
給与所得控除の引き下げとともに公的年金等控除も10万円引き下げられたため、年金を受給しながら給与収入がある人の税負担も大きくなりました。そのため、年金を受給しながら働いている人にも適用されます。この控除制度の対象者は、給与収入が850万円を超え対象者自身が特別障害者に該当する場合、年齢が23歳未満の扶養家族を有する場合、特別障害者である同一生計配偶者または扶養家族を有する場合となります。
扶養控除と違い年間収入が850万円を夫婦ともに超えている場合、夫婦ともに控除が受けられます。扶養控除は年少の扶養家族は対象外となりますが、所得金額調整控除の場合は年少扶養の家族も対象になります。控除される範囲が扶養控除よりも広くなります。給与所得と年金所得の双方を有する者の適用条件は、会社からの給与所得に加え公的年金の両方の収入があり、その合計額が10万円を超える場合です。
所得金額調整控除額の計算方法は、(給与収入金額-850万円)×10%となります。給与収入金額には1,000万円という上限額がありますので所得金額調整控除の金額は最大で15万円です。給与収入金額が1,000万円の人の所得税率はおよそ20%ですから15万円×20%で、約3万円の所得税の軽減となります。年末調整や確定申告の時に参考になさっていただければと思います。
いとうゆみ社会保険労務士事務所
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