キャリアアップとライ...
新年あけましておめでとうございます。キャリアアップとライ...
09.Jan.2024
厚生労働省が収入の壁に対して支援強化を公表しました。
従業員数101名以上の会社は年収106万円以上の方は社会保険適用となります。また、従業員数100名以下の会社でも年収130万以上の方は社会保険適用となります。
この年収の壁を越えてしまうと自身で社会保険料を負担しなければいけないので手取り額は減ってしまいます。なので、働く時間を調整して扶養の範囲内で働くことを選択する方が多くなります。そのため、企業では人手不足の問題が生じてきます。
これを解消するために国が収入の壁に対する支援に乗り出す方針を決定したものです。
106万円の壁に対しては、働く方の負担する社会保険料分を手当として支給する企業に対して1人当たり最大50万円を助成金として支給します。
130万円の壁に対しては、収入の壁を越えてしまい扶養する方の健康保険組合等から証明を求められたときに一時的に収入増があった場合に雇用主の証明により連続2年間は扶養の範囲内とするものです。
助成金はキャリアアップ助成金の中に社会保険適用時処遇改善コースが新設されます。ただし、助成金は支給要件を満たし企業自身で申請して初めて支給されるものです。
また、雇用主の証明も証明を希望する従業員に対して雇用主自身が証明をする必要があります。
この支援強化は当面の措置となっており令和7年の年金制度の改正の折には変更となる場合も想定されておりますが、企業にとっては人手不足解消また働く方たちとっては社会保険料の負担を減らせる一助となるため、私たち社会保険労務士もしっかりと企業と働く皆さんのお手伝いをさせていただきたいと思います。
いとうゆみ社会保険労務士事務所
住所:東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階