130万円の壁
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2023/10/17
130万円の壁という言葉をご存じですか?
ご主人の扶養となられている方の収入が130万円以内であればご自身で社会保険料を負担することなく健康保険と国民年金の第三号被保険者となれる収入制限の事です。
昨今、雇用主の証明があれば連続2年間は130万円を超えてもご主人の扶養ということでご自身が社会保険料を負担する必要がなくなるという情報がネット上で話題となっています。
ただし、雇用主の証明の詳細など具体的な内容はまだ公表されておりません。具体的な内容が公表され次第、順次お知らせいたします。